支援サービスSUPPORT

沖縄特区・地域税制等活用促進事業

目的

沖縄県には、沖縄振興特別措置法等に基づく6つの特区・地域税制度があります。当制度は設備投資を行った際などに活用できる税の特例(法人所得控除や投資税額控除)が特徴で、沖縄県産業振興公社では、「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」を設置し、各制度の相談対応や措置実施計画の申請書作成支等を実施しています。

支援内容

〇相談対応・申請書作成支援
1.観光地形成促進地域(県内全域(41市町村)):
 ①スポーツ・レクレーション施設、②教養文化施設、③休養施設、④集会施設、⑤販売施設(県知事指定)
 ※宿泊施設は税の特例措置の対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付属する上記①~⑤に該当する施設は税の特例措置を受けられる場合があります。
 ※新設・増設に限ります。

2.産業イノベーション促進地域(県内全域(41市町村)):
 ①製造業、②道路貨物運送業、③倉庫業、④卸売業、⑤電気業、⑥自然科学研究所、⑦デザイン業、⑧ガス供給業(一定要件あり)など

3.情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区
(1) 情報通信産業振興地域(沖縄県内22 市町村及び宮古島市・石垣市):
 ①ソフトウェア業、②情報処理・提供サービス業、③インターネット付随サービス業など
(2) 情報通信産業特別地区
  (那覇市・浦添市全域、名護市・宜野座村全域、うるま市全域):
①データセンター(iDC)、②アプリケーション・サービス・プロパイダ(ISP)、③受託開発ソフトウェア業など

4.国際物流拠点産業集積地域(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市全域、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区)(池武当地区、仲嶺・上江洲地区)(平安座地区(うるま市)):
①製造業、②特定の機械等修理業、③特定の無店舗小売業、④倉庫業、⑤道路貨物運送業、⑥卸売業など

5.経済金融活性化特別地区(名護市内全域):
①金融関連産業、②情報通信関連産業、③観光関連産業、④農業・水産養殖業、⑤製造業など

6.離島の旅館業に係る特例措置(沖縄振興特別措置法による指定離島):
旅館業の用に供する施設
※新設・改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)又は増設。

経営支援部 経営支援課 沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
https://www.zei-tokku.okinawa/

098-894-6377

お電話の際は「公社ウェブサイトの沖縄特区・地域税制等活用促進事業のページを見ました」とお伝えください。
お問い合わせ内容の各担当者がスムーズに対応いたします。