稼ぐ海外展開モデル支援事業
「1.海外展開活動支援補助金」の支援内容についての詳細ページです。
目的
県内企業の海外展開活動に係る経費の一部を補助する。
対象
〇対象者
(1) 県内生産者
(2) 県内輸出事業者
(3) 県内生産者、県内輸出事業者、又は県内支援機関等を代表事業者とし、これら以外の県外、又は海外流通事業者と連携して事業を実施するコンソーシアム。
〇対象地域
台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州、その他知事が認める国・地域
支援内容
条件(上限45万円 補助率: 1/2以内、一部経費の項目は別途補助上限設定有り)
県産品等の海外展開活動、現地でのチラシ、TV雑誌、POP、WEBを媒体とした広告活動及び店頭での販促活動、展示会への出展等の販売促進に係る以下の経費について、その額の1/2以内を補助する。
※申請回数は1社(1コンソーシアム)につき、年3回までとする。
※その他地域については、申請前に沖縄県産業振興公社(以下、公社とする)に確認すること。
〇補助対象経費
⑴ 海外展示会出展費 (商談会、見本市等を含む)
ア 出展料
イ 会場設営費
ウ 装飾費(汎用性がなく当該イベント以外での使用が想定されないもの)
エ 什器等リース料
⑵ 広告宣伝費
ア ポスター・パンフレット、チラシ、リーフレット印刷費
イ テレビ・ラジオ等放送メディア、バナー広告又は新聞等紙媒体掲載料
ウ 店頭販売商品のPR用ポップ製作費
エ SNSを活用したオンライン広告費(税抜45万円の2分の1以内を補助上限とする)
⑶ 販売促進活動人件費
海外展示会(商談会、見本市等を含む)への販売促進員の手配又は派遣費用
⑷ 謝金
ア 海外展示会(商談会、見本市等を含む)出展に係る通訳の手配又は派遣費用
イ 実演販売者(調理人等)、パフォーマー(伝統芸能関係者等含む)、著名人等の手配又は派遣費用
⑸ 運搬費(商品発送等)
補助事業で使用されることが特定・確認できるものとする。
⑹ 翻訳費
補助事業で使用されることが特定・確認できるものとする。
⑺ その他
補助事業の目的達成に直接必要なものに限り、知事が必要と認める経費
※原則として取扱品目のうち県産品が過半数超のイベントにかかる経費を補助対象とする。
※海外展示会(商談会、見本市等を含む)への出展スペースは、必要性等について県に事前説明の上、2ブースまでを補助上限とする。
※現地イベント等での販売促進員は2人までを補助上限とする。日当単価上限8,000円/人まで、又は実費のいずれか低い方を上限とする。
※以下の費用は補助対象外とする。
装飾費において、汎用性があると見なされるもの
※交付決定前に支払った経費については、原則補助対象外とする。
申請時期
〇実施期間
2026年5月29日~2027年1月31日(報告書最終提出日:2027年2月19日)
※期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了する。
申請方法
申請を行う際は、あらかじめ公社に連絡・相談を行うこと。
1.提出書類
必要書類一覧を確認の上、各申請に必要な書類を公社まで提出すること。
※申請書は、下記期限までに原本を持参又は郵送にて提出すること。
2.受付期間
海外での販売促進活動(広告・イベント等含む)の開始日から起算して原則30日前(土日、祝日含む)まで
ただし、交付申請の受付を開始する5月29日から活動開始日までの日数が30日未満の場合、公社に事前に相談すること。
申請書類一式が速やかに揃うことが判断できる場合、県と公社が協議の上、受付可否を回答する。
※申請書の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。
実績報告
申請者は、補助事業の完了日から起算して、30日以内(土日・祝日含む)又は2027年2月19日のいずれか早い日までに必要書類一覧で指示された書類を公社へ提出すること。※報告書の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。
補助金額の確定・請求
1.県は、報告の内容を審査し、補助金の交付の決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第11号)を申請者に送付する。
2.申請者は精算払請求書(様式第12号)を作成し、内容確認後すみやかに県へ提出すること。
注意事項
1.申請を行う際は、あらかじめ公社に連絡・相談を行うこと。
2.申請の条件及び必要な様式については「交付要綱」、「実施要領」を必ず確認し、不備なく申請すること。提出書類の全ての内容が完備した時点で受付し、交付決定となるため、申請は事前相談の上、時間に余裕を持って行うこと。※「交付要綱」「実施要領」は沖縄県ウェブサイトを参照。(外部リンク)https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/keizai/1011892/1039993.html
3.書類提出期限を厳守し、それ以降の提出は認めない。
4.申請書類等は日本語のみ受付する。申請企業の連絡事務担当者はコミュニケーションが支障なくとれること。
5.補助金は、税抜価格を補助対象とし、千円未満の端数を切り捨てて申請しなければならない。
6.申請書に添付する見積書は、詳細な内容が記載されたものを提出すること。費用の内訳が確認できない場合は、申請を受け付けない。
7.申請内容を変更する場合は、事前に計画変更承認申請書(様式第4号)を提出し、変更の承認を受けること。事前連絡のない変更については、補助対象外とする。
8.同一内容のイベントを長期間実施する場合、原則1件のイベントとして申請すること。
9.事業成果報告書は実施内容を正確に記載すること。虚偽の記載やエビデンス等が発覚した場合は、交付要綱の第15条に基づき、交付決定の取消、返還を命ずることがある。
10.補助金の交付は、必要書類一覧表で指示された証拠書類を基に行う。エビデンスの提出ができない場合は、補助金の交付を受けることができない。また、請求書や領収書は消費税の内訳が明記されていること。
11.補助金申請経費の支払いは、原則として国内外を問わず銀行振込(海外送金)により支払い、証拠書類として銀行の振込明細(依頼書等)を提出すること。また、海外送金の場合は必ず現地金融機関発行の着金証明書を提出すること。
※やむを得ない事情で現金支払いになる場合は、事前に事務局と相談すること。
12.現地通貨での支払いに関しては、申請日の前月末時点の為替レートで換算し、日本円で補助金額を確定する。なお、為替レートは下記URLのTTB値を参考にすること。
https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
13.見積書、請求書の通貨と支払通貨は原則同一通貨を用いること。
14.書類の作成・提出に関しては実際に広告・イベントを実施した企業が行うこと。代理での申請は認めない。
15.その他、事業の実施に際し疑義が生じた場合は、その都度県と公社が協議して定めるものとする。
海外展開活動支援補助金申請の流れ
※この流れはあくまでも目安です。
↓必要書類ダウンロード
必要書類一覧_海外展開活動支援補助金
※後日アップします。必要な方は担当者までお問い合わせください
産業振興部
海外・ビジネス支援課
担当者:陳・渡嘉敷・登川・中本・古波蔵
お電話の際は「公社ウェブサイトの1.海外展開活動支援補助金(稼ぐ海外展開モデル支援事業)のページを見ました」とお伝えください。
お問い合わせ内容の各担当者がスムーズに対応いたします。