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沖縄国際物流ハブ活用推進事業補助金(海外渡航支援)

沖縄国際物流ハブの活用による沖縄県産品等の海外販路拡大を図るため、アジア地域等海外における物産展及び見本市等への出展、商談会等に係る渡航費用の一部を補助します。

○対象者
県内生産者および県内輸出事業者

○対象地域
香港/中国/台湾/韓国/タイ/シンガポール/マレーシア/その他地域

○対象活動
現地企業との商談および商談会、物産フェア、見本市への参加など

○実施期間
2022年4月1日~2023年2月28日(報告書最終提出日:2023年3月10日)
 ※期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了する。

○支援内容・条件(補助率:定額) 
現地企業との商談、商談会、物産フェア、見本市等への参加を目的として補助対象事業者の社員が行う海外出張について、地域ごとに定める定額を補助金額の上限とする。但し、それぞれの費用にかかる実費が単価を下回る場合、実費を上限とする。


渡航申請については下記2通りの申請となる。
(1)渡航(通常):渡航の都度申請
(2)渡航(一括):複数の渡航予定をあらかじめ一括で申請。1回の申請上限額は30万円とする。
※一括申請の対象期間は2022年4月1日~2022年10月31日までとする。
※その他地域への渡航回数は当該年度内に1社あたり3回までとする。


○補助対象経費
(1) 航空運賃(エコノミー基本料金)
(2) 燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
(3) 航空保険特別料金
(4) 空港税
(5) 海外での宿泊料
(6) 航空券または宿泊に係る手配手数料
(7) 通常の航空運賃に含まれるべき座席指定料金および保険料金(LCCを活用した場合)
(8) 沖縄本島と離島間の航空運賃又は船舶運賃およびやむを得ない事情で必要となる国内宿泊料。ただし、宿泊費上限は1泊あたり9,800円(税込)とし、実費がこれより低い場合は、実費の1/2以内を補助金額とする。
(9) 別用務のため日本本土へ移動し、その後直接海外渡航する場合の航空運賃及び海外での宿泊料。ただし、日本本土へ移動する場合の移動費及び日本国内での移動費、日本本土における宿泊費などの経費は除く。なお、この場合の事業期間は必ず30日以内であることとし、出発地及び帰着地は沖縄県内とする。
※国際観光旅客税は補助対象外とする。
※交付決定前に支払を行った経費については、原則補助対象外とする。



○申請方法
あらかじめ沖縄県産業振興公社(以下、公社とする)に連絡・相談の上申請を行うこと。
1.提出書類
 必要書類一覧を確認の上、各申請に必要な書類を公社まで提出すること。
※申請書類は、下記期限までに原本を持参又は郵送にて提出すること。

2.受付期間
渡航(通常):出発日から起算して14日前(土日、祝日含む)まで
渡航(一括):複数の渡航予定を初回の渡航予定日から起算して14日前(土日、祝日含む)までに一括で申請し、渡航の都度、出発の7日前までに企画書(別紙3)のみを提出する。
※申請書類の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。

○審査
1.県は、申請の内容を審査し補助の可否を決定するものとし交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
2.審査に関しては以下の点が重視される。
(1)渡航の目的、内容
(2)渡航後の販路拡大の進展見込み


○事後報告
申請者は、渡航の完了日から起算して14日以内(土日、祝日含む)又は3月10日のいずれか
早い日までに、必要書類一覧を確認の上、報告書を公社へ提出すること。
※報告書の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。
※渡航(一括)申請の場合でも、実績報告については渡航の都度提出すること。
※別用務のために日本本土へ移動し、その後直接海外渡航した場合、補助事業実施期間中に沖縄県内に居住していることを証明するための補助事業終了後に取得した住民票(写)、沖縄から日本本土へ移動したことを証明する航空券(写)等、日本本土から海外への渡航費及び海外での宿泊料が確認できる明細を提出する。なお、上記のいずれかでも提出できない場合は補助対象としない。

○補助金の請求
報告書提出時に、精算払請求書(様式第11号)を作成し、報告書と合わせて公社へ提出すること。


○注意事項
1.申請を行う際はあらかじめ公社まで電話またはメールにて事前相談を行うこと。
2.申請の条件及び必要な様式については、「交付要綱」「実施要領」を必ず確認し、不備なく申請すること。
※「交付要綱」「実施要領」は沖縄県アジア経済戦略課のHPを参照。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/asia/kikaku/documents/hubhojokin.html
3.書類提出期限を厳守し、それ以降の提出は認めない。
4.申請する補助金は補助金基礎額計から消費税相当分を差し引き、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
5.補助金の支給は、実際に支払った領収書及び活動内容が客観的にわかる書類(写真等)をエビデンスとして行う。エビデンスの提出ができない場合は、補助金の給付を受けることができない。また、領収書は消費税の内訳が明記されていること。
6.申請をした企業の連絡事務担当者はコミュニケーションが支障なく取れること。
7.現地通貨での支払いに関しては、申請の前月末レートを使用し、日本円で支援額を確定する。なお、為替レートについては下記URLを参考にすること(TTB値)
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
8.申請内容を変更する場合は事前に計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、県から変更の承認を受けること。事前連絡のない変更については、補助対象外とする。
9.書類の作成・提出に関しては実際に渡航する県内企業が行うこと。代理での申請は認めない。
10.その他、事業の実施に際し疑義が生じた場合は、その都度県と公社が協議して定めるものとする。


<海外渡航支援申請の流れ> ※この流れはあくまでも目安です。


↓必要書類ダウンロード
必要書類一覧_海外渡航支援(通常)【zipファイル:600KB】

必要書類一覧_海外渡航支援(一括)【zipファイル:600KB】


<申請・提出書類に関する問い合わせ>
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター4F
(公財)沖縄県産業振興公社 
担当者:登川・陳・宮城 ※対応時間(平日9:00~17:00)
TEL:098-859-6238  FAX:098-859-6233
E-mail:okinawahub@okinawa-ric.or.jp