沖縄国際物流ハブの活用による沖縄県産品等の海外販路拡大を図るため、アジア地域等海外での展示会・商談会等に係る渡航費用や、海外を含めた流通業者、輸出業者、県内生産者などの現地での県産品の認知度向上を目的に行う販売促進活動に対し、費用の一部を補助します。
〇対象者
県内生産者、県内輸出事業者、海外流通事業者および県内支援機関等
※ただし、渡航費を活用する場合、対象は県内生産者、県内輸出事業者に限る
〇対象地域
香港/中国/台湾/韓国/タイ/シンガポール/マレーシア/その他地域
※ただし、その他地域の海外流通事業者は申請対象者とならない
〇実施期間
2025年4月1日~2026年1月31日(報告書最終提出日:2026年2月16日)
ただし、渡航費のみ活用の場合は、
2025年4月1日~2026年2月28日(報告書最終提出日:2026年3月5日)
※期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了する。
〇支援内容・条件(上限120万円 補助率:渡航・海外宿泊費は定額、販売促進費用は1/2以内)
現地企業との商談、商談会、物産フェア、見本市等への参加を目的として補助対象事業者の社員が行う海外出張にかかる経費のうち、地域ごとに定める定額を補助金額の上限として補助する。但し、それぞれの費用にかかる実費が単価を下回る場合、実費を上限とする。
県産品等の海外での認知度向上の為、現地でのチラシ、TV雑誌、POP、WEBを媒体とした広告活動及び店頭での販促活動、展示会への出展等の販売促進に係る以下の経費について、その額の1/2以内を補助する。原則として取扱う商品の過半数以上が県産品であること。
※申請回数は1社あたり年間3回までとする。
※その他地域とは、沖縄の物流機能を活用した輸出が見込まれる地域であり、申請の際に輸出実績
や安定供給が可能な県産品であること、その商流などを事前に確認する。
※その他地域への申請回数は当該年度内に1社あたり1回までとする。
○補助対象経費
<渡航費>
(1) 航空運賃(エコノミー基本料金)
(2) 燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
(3) 航空保険特別料金
(4) 空港税
(5) 海外での宿泊料(対象となる宿泊は、商談や見本市等に参加し活動を行った日とする)
(6) 航空券または宿泊に係る手配手数料
(7) 通常の航空運賃に含まれるべき座席指定料金及び手荷物受託手数料、保険料金(LCCを活用した場合)
(8) 沖縄本島と離島間の航空運賃又は船舶運賃およびやむを得ない事情で必要となる国内宿泊料。宿泊費は1泊あたり4,900円を補助上限とする。ただし、実費の2分の1の額が4,900円より低い場合は、実費の2分の1以内とする。
(9) 日本本土または海外を経由して渡航する際における、乗継時間の関係等やむをえない事業で必要となる、または経済的に合理性が認められる場合の日本本土または海外での宿泊料。宿泊費は1泊あたり4,900円を補助上限とする。ただし、実費の2分の1の額が4,900円より低い場合は、実費の2分の1以内とする。日本本土への移動費及び日本本土内での移動費、日本本土での宿泊費など、別用務に要した経費を除くものとする。なお、1回の渡航にかかる事業期間は必ず30日以内であることとし、出発地及び到着地を沖縄県とする。
※国際観光旅客税は補助対象外とする。
※交付決定前に支払を行った経費については、原則補助対象外とする。
1.航空運賃単価(往復分および宿泊単価
※その他B・C…交付要綱第5条第1項第2号アイで定める地域
2.補助対象人数及び期間
<販売促進費>
(1)出展費(場所代、会場設営費、装飾費、什器等のリース料)
(2)広告費(ポスター・パンフ・チラシ、リーフレット制作費、テレビ・ラジオ等放送メディアやバナー広告、新聞等紙媒体掲載料、店頭で商品の購買意欲を喚起するためのポップ制作費、ソーシャルネットワーキングサービスを活用したオンライン広告費(400,000円(税抜)の2分の1を補助上限とする)
(3)人件費(商談会、見本市等への出展に係る通訳および販売促進員)
(4)その他知事が必要と認める経費(調理等を行う者、パフォーマー、著名人等の派遣費用)
※原則として取扱品目のうち県産品が過半数超のイベントにかかる経費を補助対象とする。
※場所代は、金額が固定されているものに限る。
※人件費は各地域の相場に基づき、別表の額を補助上限額とする。(1人/日)
※以下の費用は補助対象外とする。
装飾費において、汎用性があると見なされるもの
新たなWEBサイトの作成やサーバーの維持管理に係る経費
通訳・販売促進員の交通費
その他地域での、通訳・販売促進員の人件費
※イベントに集客を図るためのパフォーマー、著名人等の航空運賃はエコノミークラスとする。また宿泊費は1泊あたり9,800円(税込)を上限とし、実費がこれより低い場合は、その金額を上限とする。また航空運賃のうち、国際観光旅客税(出国税)は補助対象外とする。
※パフォーマー等派遣にかかる費用については、イベント主催者が申請するものとする。
※交付決定前に支払った経費については、原則補助対象外とする。
1. 人件費
※上記金額は日給(8時間労働計算)とする。
※ただし、実費金額の1/2が補助対象上限額を下回る場合、実費金額の1/2以内を上限とする。
○申請方法
申請を行う際は、あらかじめ沖縄県産業振興公社(以下、公社とする)に連絡・相談を行うこと。
1.提出書類
必要書類一覧を確認の上、各申請に必要な書類を公社まで提出すること。
※申請書類は、下記期限までに原本を持参又は郵送にて提出すること。
2.受付期間
広告・イベントまたは渡航の開始日から起算して30日前(土日、祝日含む)まで
※申請書類の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。
○審査
1.県は、申請の内容を審査し、申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
※交付決定前に支払を行った経費については、原則補助対象外とする。
2.審査に関しては以下の点を重視する。
(1)渡航の目的、内容
(2)渡航後の販路拡大の進展見込み
(3)実施目的が、現状や課題を踏まえたものになっているか。
(4)イベント開催場所や広告媒体の集客力、宣伝効果が分析されているか。
(5)プロモーション終了後の効果や今後の計画が明確であるか。(定番化や販路拡大、今後の発注・出荷計画に繋がるような企画内容になっているか。)
(6)見積もり金額の適正性(無理、無駄のない収支計画になっているか。)
○事後報告
申請者は、販売促進費を申請する場合はイベント等の完了日から起算して、30日以内(土日・祝日含む)又は2026年2月16日のいずれか早い日までに、渡航費のみ活用の場合はその完了日から起算して30日以内(土日、祝日含む)又は2026年3月5日のいずれか早い日までに必要書類一覧で指示された書類を公社へ提出すること。
※報告書の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。
※別用務のために日本本土へ移動し、その後直接海外渡航した場合、補助事業実施期間中に沖縄県内に居住していることを証明するための補助事業終了後に取得した住民票(写)、沖縄から日本本土へ移動したことを証明する航空券(写)等、日本本土から海外への渡航費及び国内での宿泊料が確認できる明細を提出する。なお、上記のいずれかでも提出できない場合は補助対象としない。
○補助金額の確定・請求
1.県は、報告の内容を審査し、補助金の交付の決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第10号)を申請者に送付する。
2.申請者は精算払請求書(様式第11号)を作成し、内容確認後すみやかに県へ提出すること。
○注意事項
1. 申請を行う際は、あらかじめ公社に連絡・相談を行うこと。
2. 申請の条件及び必要な様式については「交付要綱」、「実施要領」を必ず確認し、不備なく申請すること。提出書類の全ての内容が完備した時点で受付し、審査を経て交付決定となるため、申請は事前相談の上、時間に余裕を持って行うこと。
※「交付要綱」、「実施要領」は沖縄県グローバルマーケット戦略課のHPを参照。
https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/keizai/1011892/1011893/1011895.html
3. 申請窓口は沖縄県産業振興公社(沖縄本社)のみとし、海外事務所への書類提出は正式な申請とは認めない。ただし、海外流通事業者からの申請については、海外事務所に必ず事前相談を行うこと。
4. 書類提出期限を厳守し、それ以降の提出は認めない。
5. 申請書類等は日本語のみ受付する。申請企業の連絡事務担当者はコミュニケーションが支障なくとれること。
6. 補助金は、税抜価格を補助対象とし、千円未満の端数を切り捨てて申請しなければならない。
7. 申請書に添付する見積書は、詳細な内容が記載されたものを提出すること。費用の内訳が確認できない場合は、申請を受け付けない。
8. 申請内容を変更する場合は、事前に計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、変更の承認を受けること。事前連絡のない変更については、補助対象外とする。
9. 同一内容のイベントを長期間実施する場合、1件のイベントとして申請すること。
10. 事業成果報告書は実施内容を正確に記載すること。虚偽の記載やエビデンス等が発覚した場合は、交付要綱の第15条に基づき、交付決定の取消、返還を命ずることがある。
11. 補助金の交付は、必要書類一覧表で指示された証拠書類を基に行う。エビデンスの提出ができない場合は、補助金の交付を受けることができない。また、請求書や領収書は消費税の内訳が明記されていること。
12. 補助金申請経費の支払いは、原則として国内外を問わず銀行振込(海外送金)により支払い、証拠書類として銀行の振込明細(依頼書等)を提出すること。また、海外送金の場合は必ず現地金融機関発行の着金証明書を提出すること。
※やむを得ない事情で現金支払いになる場合は、事前に事務局と相談すること。
13. 現地通貨での支払いに関しては、申請日の前月末時点の為替レートで換算し、日本円で補助金額を確定する。なお、為替レートは下記URLのTTB値を参考にすること。
https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
14. 見積書、請求書の通貨と支払通貨は原則同一通貨を用いること。
15. 海外からの申請者は補助金を受け取る場合、海外送金にかかる受け取り手数料は申請者が負担すること。また通貨は日本円とする。
16. 書類の作成・提出に関しては実際に広告・イベントを実施した企業が行うこと。代理での申請は認めない。
17. 本事業の履行において事業者間で発生した問題に対し、事務局は一切関与しない。
18. その他、事業の実施に際し疑義が生じた場合は、その都度県と公社が協議して定めるものとする。
<海外販路拡大支援申請の流れ> ※この流れはあくまでも目安です。
※申請内容に変更が生じた場合は、事前に変更申請を行うこと
↓必要書類ダウンロード
必要書類一覧_海外販路拡大支援
※後日アップします。必要な方は担当者までお問い合わせください
必要書類一覧_海外販路拡大支援(海外企業)
※後日アップします。必要な方は担当者までお問い合わせください
<申請・提出書類に関する問い合わせ>
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター4F(公財)沖縄県産業振興公社
担当者:登川・陳・渡嘉敷・中本・屋嘉 ※対応時間(平日9:00~17:00)
TEL:098-859-6238 FAX:098-859-6233
E-mail:okinawahub@okinawa-ric.or.jp