お知らせNEWS

沖縄国際物流ハブ活用推進事業補助金(海外販売促進支援)

沖縄国際物流ハブの活用による沖縄県産品等の海外販路拡大を図るため、アジア地域等海外における海外を含めた流通業者、輸出業者、県内生産者などの販売促進活動に対し、費用の一部を予算の範囲内において補助します。

〇対象者
県内生産者、県内輸出事業者、海外流通事業者および県内支援機関等

〇対象地域
香港/中国/台湾/韓国/タイ/シンガポール/マレーシア/その他地域
※ただし、その他地域の海外流通事業者は対象外

〇実施期間
2023年4月3日 - 2024年1月31日(報告書最終提出日:2024年2月29日)
※やむを得ない理由で実施期間を超える場合、申請前に事務局と相談すること。
※期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了する。

〇支援内容・条件(補助率:1/2以内、上限120万円)
県産品等の海外での認知度向上の為、現地でのチラシ、TV雑誌、POP、WEBを媒体とした広告活動及び店頭での販促活動、展示会への出展等の販売促進に係る以下の経費について、1/2以内を補助する。原則として取扱う商品の過半数以上が県産品であること。
※申請回数は1社あたり年間3回までとする。
※その他地域とは、沖縄の物流機能を活用した輸出が見込まれる地域であり、申請の際に輸出実績
や安定供給が可能な県産品であること、その商流などを事前に確認する。
※その他地域への申請回数は当該年度内に1社あたり1回までとする。

○補助対象経費:
(1)出展費(場所代、会場設営費、装飾費、什器等のリース料等)
(2)広告費(ポスター・パンフ・チラシ、新聞等紙媒体、テレビ・ラジオ等放送メディアやバナー広告、店頭で商品の購買意欲を喚起するためのポップ、映像コンテンツや検索エンジンの最適化等)
(3)人件費(商談会、イベント等に係る通訳および販売促進員、メディア等の招聘費用等)
(4)その他知事が必要と認める経費(パフォーマー、著名人の派遣費用、イベント運営の為の司会・係員等の人件費等)
※場所代は、金額が固定されているものに限る。
※装飾費において、汎用性があると見なされるものは補助対象外とする。
※新たなWEBサイトの作成やサーバーの維持管理に係る経費は補助対象外とする。
※通訳・販売促進員の交通費は補助対象外とする。
※人件費は各地域の相場に基づき、別表の額を補助上限額とする。(1人/日)
※原則として取扱品目のうち県産品が過半数超のイベントにかかる経費を補助対象とする。
※人件費において、メディア招聘をする場合、航空運賃はエコノミークラスとする。また、宿泊費は1人1泊9,800円(税込)を上限とする。
※その他地域については、通訳・販売促進員の人件費は補助対象外とする。
※イベントに集客を図るためのパフォーマー、著名人等の航空運賃はエコノミークラスとする。また宿泊費は1泊あたり9,800円(税込)を上限とし、実費がこれより低い場合は、その金額を上限とする。
※イベントに集客を図るためのパフォーマー、著名人等の航空運賃のうち、国際観光旅客税(出国税)は補助対象外とする。
※パフォーマー等派遣にかかる費用については、イベント主催者が申請するものとする。
※交付決定前に支払った経費については、原則補助対象外とする。

別表(人件費)

※上記金額は日給とする。
 ※ただし、実費金額の1/2が補助対象上限額を下回る場合、実費金額の1/2を上限とする。
 ※販売促進員とは、フェア等の出展に係る要員を指す。
 ※通訳とは、商談会及び見本市への出展に係る要員を指す。

〇申請方法
申請者はあらかじめ沖縄県産業振興公社(以下、公社とする)に連絡・相談の上、広告・イベント開始日から起算して30日前(土日・祝日含む)までに必要書類一覧で指示された書類を持参又は郵送にて原本を公社へ提出すること。

〇審査
1.県は、申請の内容を審査し、申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
※交付決定前に支払を行った経費については、原則補助対象外とする。
2.審査に関しては以下の点を重視する。
(1)実施目的が、現状や課題を踏まえたものになっているか。
(2)イベント開催場所や広告媒体の集客力、宣伝効果が分析されているか。
(3)プロモーション終了後の効果や今後の計画が明確であるか。(定番化や販路拡大、今後の発注・出荷計画に繋がるような企画内容になっているか。)
(4)見積もり金額の適正性(無理、無駄のない収支計画になっているか。)

〇事後報告
申請者は広告・イベントの完了日から起算して、30日以内(土日・祝日含む)又は2月28日のいずれか早い日までに必要書類一覧で指示された書類を公社へ提出すること。
※報告書の提出期限が土日・休日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。

○補助金額の確定・請求
1.県は、報告の内容を審査し、補助金の交付の決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第10号)を申請者に送付する。
2.申請者は精算払請求書(様式第11号)を作成し、内容確認後すみやかに県へ提出すること。

〇注意事項
1. 申請の条件及び必要な様式については「交付要綱」、「実施要領」を必ず確認し、不備なく申請すること。提出書類の全ての内容が完備した時点で受付し、審査を経て交付決定となるため、申請は事前相談の上、時間に余裕を持って行うこと。
※「交付要綱」、「実施要領」は沖縄県アジア経済戦略課のHPを参照。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/asia/kikaku/documents/hubhojokin.html
2. 申請窓口は沖縄県産業振興公社(沖縄本社)のみとし、海外事務所への書類提出は正式な申請とは認めない。ただし、海外流通事業者からの申請については、海外事務所に必ず事前相談を行うこと。
3. 書類提出期限を厳守し、それ以降の提出は認めない。
4. 申請書類等は日本語のみ受付する。申請企業の連絡事務担当者はコミュニケーションが支障なくとれること。
5. 補助金は、税抜価格を補助対象とし、千円未満の端数を切り捨てて申請しなければならない。
6. 申請書に添付する見積書は、詳細な内容が記載されたものを提出すること。費用の内訳が確認できない場合は、申請を受け付けない。
7. 申請内容を変更する場合は、事前に計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、変更の承認を受けること。事前連絡のない変更については、補助対象外とする。
8. 同一内容のイベントを長期間実施する場合、1件のイベントとして申請すること。
9. 事業成果報告書は実施内容を正確に記載すること。虚偽の記載やエビデンス等が発覚した場合は、交付要綱の第15条に基づき、交付決定の取消、返還を命ずることがある。
10. 補助金の交付は、必要書類一覧表で指示された証拠書類を基に行う。エビデンスの提出ができない場合は、補助金の交付を受けることができない。また、請求書や領収書は消費税の内訳が明記されていること。
11. 補助金申請経費の支払いは、原則として国内外を問わず銀行振込(海外送金)により支払い、証拠書類として銀行の振込明細(依頼書等)を提出すること。また、海外送金の場合は必ず現地金融機関発行の着金証明書を提出すること。
※やむを得ない事情で現金支払いになる場合は、事前に事務局と相談すること。
12. 現地通貨での支払いに関しては、申請日の前月末時点の為替レートで換算し、日本円で補助金額を確定する。なお、為替レートは下記URLのTTB値を参考にすること。
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
13. 見積書、請求書の通貨と支払通貨は原則同一通貨を用いること。
14. 海外からの申請者は補助金を受け取る場合、海外送金にかかる受け取り手数料は申請者が負担すること。また通貨は日本円とする。
15. 書類の作成・提出に関しては実際に広告・イベントを実施した企業が行うこと。代理での申請は認めない。
16. 本事業の履行において事業者間で発生した問題に対し、事務局は一切関与しない。

<海外販売促進支援申請の流れ> ※この流れはあくまでも目安です。


↓必要書類ダウンロード
必要書類一覧_海外販売促進支援(県内企業)【zip:1.78MB】
必要書類一覧_海外販売促進支援(海外企業)【zip:1.78MB】
※フォーマットが新しくなりました。作成時にご不明な点があれば、下記までお問い合わせください

<申請・提出書類に関する問い合わせ>
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター4F(公財)沖縄県産業振興公社 
担当者:登川・陳・渡嘉敷・古波蔵・宮城    ※対応時間(平日9:00 - 17:00)
TEL:098-859-6238  FAX:098-859-6233  
E-mail:okinawahub@okinawa-ric.or.jp