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沖縄国際物流ハブ活用推進事業補助金(海外流通事業者招聘支援)

沖縄国際物流ハブの活用による沖縄県産品等の海外販路拡大を図るため、アジア地域等海外から主に商談を目的として行う海外流通事業者の沖縄への招聘にかかる費用の一部を補助します。

○対象者
県内生産者、県内輸出事業者および県内支援機関等

○対象地域
香港/中国/台湾/韓国/タイ/シンガポール/マレーシア/その他地域

○対象活動
主に商談を目的として行う海外流通事業者の沖縄への招聘

○実施期間
2024年4月1日 - 2025年2月28日(報告書最終提出日:2025年3月5日)
※期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了する。

○支援内容・条件(補助率:4/5以内 上限:100万円)
 主に商談を目的として行う海外流通事業者の沖縄への招聘に係る対象経費の4/5以内を上限額の範囲内において補助する。
 ※同一申請者が、当該年度内に同一人物を招聘する回数は2回までとする。
 ※同一申請者が、当該年度内に同一人物を2回目に招聘する際は、滞在期間中に県内事業者5者以上と商談を行うこと。
 ※その他地域とは、沖縄の物流機能を活用した輸出が見込まれる地域であり、申請の際に輸出実績や安定供給が可能な県産品であること、その商流などを事前に確認する。
 ※その他地域からの招聘回数は当該年度内に1社あたり1回までとする。
 ※その他地域の同一人物の招聘回数は、同一申請者による申請かを問わず、当該年度内に2回までとする。

○補助対象経費:
 (1)航空運賃(エコノミー基本料金)
 (2)燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
 (3)航空保険特別料金
 (4)空港税
 (5)沖縄県内での宿泊料 ※宿泊費上限は1人1泊9,800円(税込)とする
 (6)航空券または宿泊に係る手配手数料
 (7)通常の航空運賃に含まれるべき座席指定料金及び手荷物受託手数料、保険料金(LCCを活用した場合)
 (8)現地販売促進員の旅費(海外物産展で継続して活用できる者、かつ過去の活動実績に係る資料を提出できる者に限る)
 (9)メディア関係者1名分の旅費(被招聘者に取材目的で同行した者、かつ報告時に該当媒体の成果物を提出できる者に限る)
 ※国際観光旅客税は補助対象外とする。
 ※交付決定前に支払を行った経費については、原則補助対象外とする。


○補助対象人数及び期間

○申請方法
申請を行う際は、あらかじめ沖縄県産業振興公社(以下、公社とする)に連絡・相談を行うこと。
1.提出書類
 必要書類一覧を確認の上、各申請に必要な書類を公社まで提出すること。
 ※申請書類は、下記期限までに原本を持参又は郵送にて提出すること。
2.受付期間
 招聘の開始日から起算して14日前(土日、祝日含む)まで
 ※申請書類の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。

○審査
 1.県は、申請の内容を審査し、申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
 ※交付決定前に支払を行った経費については、原則補助対象外とする。
 2.審査に関しては以下の点が重視される。
(1)招聘の目的、内容
(2)招聘後の販路拡大の見込み

○事後報告
申請者は、招聘の完了日から起算して14日以内(土日、祝日含む)又は2025年3月5日のいずれか早い日までに、必要書類一覧を確認の上、報告書を公社へ提出すること。
※報告書の提出期限日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の営業日が提出期限日となる。

○補助金額の確定・請求
 1.県は、報告の内容を審査し、補助金の交付の決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第10号)を申請者に送付する。
 2.申請者は精算払請求書(様式第11号)を作成し、内容確認後すみやかに県へ提出すること。

○注意事項
 1. 申請を行う際はあらかじめ公社まで電話またはメールにて事前相談を行うこと。
 2. 申請の条件及び必要な様式については、「交付要綱」「実施要領」を必ず確認し、不備なく申請すること。
 ※「交付要綱」「実施要領」は沖縄県グローバルマーケット戦略課のHPを参照。
 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/keizai/1011892/1011893/1011895.html
 3.書類提出期限を厳守し、それ以降の提出は認めない。
 4.申請する補助金は補助金基礎額計から消費税相当分を差し引き、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
 5.県内の申請企業が被招聘者に係る経費(航空運賃及び宿泊費)を手配し、公社への報告書及び証憑類の提出を行う。また、上記に関して発生したキャンセル料等の費用について、公社は一切の責任を負わない。
 6.補助金の支給は、実際に支払った領収書及び活動内容が客観的にわかる書類(写真等)をエビデンスとして行う。エビデンスの提出ができない場合は、補助金の給付を受けることができない。また、領収書は消費税の内訳が明記されていること。
 7.申請企業の連絡事務担当者はコミュニケーションが支障なく取れること。
 8.現地通貨での支払いに関しては、申請日の前月末時点の為替レートで換算し、日本円で補助金額を確定する。なお、為替レートは下記URLのTTB値を参考にすること。
 https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
 9.申請内容を変更する場合は事前に計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、県から変更の承認を受けること。事前連絡のない変更については、補助対象外とする。
 10.書類の作成・提出に関しては実際に招聘する県内企業が行うこと。代理での申請は認めない。
 11.その他、事業の実施に際し疑義が生じた場合は、その都度県と公社が協議して定めるものとする。


<海外流通事業者招聘支援申請の流れ> ※この流れはあくまでも目安です。



↓必要書類ダウンロード
必要書類一覧_海外流通事業者招聘支援【zip:1.68MB】




<申請・提出書類に関する問い合わせ>
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター4F(公財)沖縄県産業振興公社 
担当者:登川・陳・渡嘉敷・モレノ・屋嘉    ※対応時間(平日9:00 - 17:00)
TEL:098-859-6238  FAX:098-859-6233  
E-mail:okinawahub@okinawa-ric.or.jp