リース契約した物件がよく故障するので解約したいが、解約できますでしょうか。
2009年10月05日(月)
カテゴリ: 取引の適正化
通常のリース契約(ファイナンスリース)は、契約で、物件に瑕疵があってもリース会社は瑕疵担保責任を負わない旨の免責特約が定められており、物件が故障しても原則的には解約することはできないことになっています。
リース契約は単なる賃貸借契約ではありません。リース取引はユーザー(借主)が希望する物件をリース会社が代わりに購入してユーザーに使用させ、その代金をサプライヤー(売主)に支払い、ユーザーからは購入代金に金利等を加えたものをリース料として長期間にわたり分割で回収するものです。
リース会社は、途中解約し、返還されると購入代金の回収ができなくなります。したがって通常のリース契約書では必ず期間途中の解除は禁止しています。











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